妻の婚外子
今日の最高裁の判決報道で考え込んだ。妻の婚外子はどうするつもりですか。
最高裁さん、民法772条で婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定すると定めている
そしてまた夫が嫡出を否認できるのは離婚後、元妻の懐胎が分かった時のみである。776条では、いったん嫡出を認めたら、もはや否認できない。
つまり、妻がいわゆる浮気(本気も含む)により懐胎し出産し、気づかぬ夫が嫡出として出産届けを出したら、もはや永久に嫡出子の身分を失わせることはできない。
DNA鑑定技術が進ん今日後で気づいても否認できない。
尤も、779条によれば妻が事実を申し出て妻の婚外子として認知することは可能である。法理論上のことであって、実際にはあり得ないであろう。妻の婚外子を耳した人はいないでしょう。
夫の嫡出否認期間についての法改正がなければ、法の下、平等ではない。
世の法律家の意見聞きたし。